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健康保険ガイド
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被保険者証

健保組合に加入して被保険者になると、その証明書として、健康保険被保険者証(被保険者証)が交付されます。
保険医療機関に被保険者証を提示すれば医療費の全額を支払うことなく、自己負担分(原則3割)だけの支払いで治療を受けることができます。

被保険者証は大切に

被保険者証は大切なものですから、保管には十分気をつけてください。被保険者証の記載事項を勝手に直したり(裏面は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。被保険者証をなくしたり、表面の記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに当健保組合に届け出てください。
※住所が変わった場合は、当健保組合に「住所変更届」をすみやかに届け出てください。

再交付手数料

被保険者証を紛失して、元の被保険者証を添付せずに再交付を申請する場合は、理由を問わず、1枚につき1,000円を再交付手数料として申請者に負担していただきます。銀行振込手数料も申請者に負担いただくことになりますので、被保険者証は大切に保管してください。

マイナンバーカードの被保険者証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは被保険者証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードが被保険者証として利用できます。利用には事前に事業所経由で健保組合へマイナンバーの届出、マイナポータルでの被保険者証利用申込が必要です。

オンライン資格確認の導入に伴い被保険者証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が印字され、個人単位となりました。
新規発行される被保険者証の記号・番号にはすべて枝番が印字されますが、枝番がない従来の被保険者証でも、そのまま使用できます。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担割合は所得や年齢に応じて2〜3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更になります。

75歳以上の場合

後期高齢者医療制度の対象者には、運営主体の広域連合から後期高齢者医療制度独自の被保険者証が交付されます。

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