令和5年6月29日からの大雨による災害に伴う被害にあわれた皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復興・復旧されますことをお祈りいたします。
ベネッセグループ健康保険組合では、内閣府による「災害救助法」の適用に伴い、
今回の災害による医療機関の受診について「一部負担金免除などの減免」等の措置を下記の通り行います。
下記の要件に該当する方は、申請書に必要書類を揃えて、当健保組合へご提出ください。
記
(1) 対象者
令和5年6月29日からの大雨による災害に伴う災害救助法適用地域にお住まいで、地方公共団体等から住居
又は家財が半壊以上等の認定を受けた被保険者、被扶養者。災害の認定は「災害の被害認定基準について
(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」によります。
(2) 免除される窓口負担の範囲について
支払が免除になるのは、次の費用です。
・一部負担金
一部負担金とは、健康保険の適用が認められる診療(医科・歯科・調剤)を受けた際、
年齢や収入などに応じた負担割合(3割負担など)により支払う金額のことです。
※入院時食事療養費、入院時生活療養費にかかる標準負担額は免除になりません。
※療養費(コルセットなどの装具代・柔道整復・はりきゅうなど)は免除になりません。
※保険外負担分は免除になりません。
予防接種・差額ベット代・インプラント・コンタクトレンズなど、
健康保険に該当しない費用につきましては、免除の対象になりません。
(3) 免除期間
令和5年6月30日から令和5年12月31日受診分まで
(4) 申請方法
「健康保険 一部負担金等免除申請書」にて申請をお願いします。
添付書類として、被害に係る地方公共団体等による証明書類の写し等が必要です。
申請後、審査ののち、当健保組合より「一部負担金等免除証明書」を発行いたします。
(5) その他
証明書が発行される前に一部負担金等を支払っている場合には還付申請が可能です。
「健康保険 一部負担金等還付申請書」にて申請をお願いします。
添付書類として「明細付領収書(原本)」のほか、被害に係る地方公共団体等による証明書類の写し等が必要です。
ご不明な点がございましたら、当健保組合までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
TEL.086-232-0102(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 / 土日祝除く)
担当:佐藤、小谷