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マイナンバーカードの保険証利用にあたっての注意点等について

2023年01月27日

◆マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての注意点

①医療機関・薬局でのオンライン資格確認の導入について

「オンライン資格確認」は医療機関・薬局で順次導入中です。まだ導入できていない医療機関・薬局もありますので、マイナンバーカードを利用する場合には健康保険証もご持参されることをお勧めします。マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下のステッカー・ポスターが目印です。

 

②健康保険組合での個人番号登録について

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事業所(会社)へ届出された個人番号が事業所から健保組合へ届出され、健保組合にて個人番号と被保険者記号番号が紐づけ処理されていることが必要です。したがって、健保組合での個人番号登録まで至ってないとこの紐づけが行われないため、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできない場合があります。お持ちの健康保険証でも「オンライン資格確認」は利用できません。

 

③健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証の発行について

70歳未満の方で医療費が高額になることが見込まれる場合、事前に健保組合から「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付を受けなくても限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなります。

ただし、被保険者本人が低所得者(市区町村民税非課税者)の場合は、当健保組合ハンドブック及びホームページに掲載しております「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書」を健康保険組合に提出ください。

 

④公金受取口座の登録による給付金等の受取について

当健保組合においては、公金受取口座への保険給付支給に対応する基幹システムを改修中のため、公金受取口座を活用した保険給付等は対応ができません。対応可能になり次第、別途広報させていただきます。

 

⑤マイナポータルでの特定健診情報の閲覧について

令和3年10月からマイナポータル上で40歳から74歳までの特定健診結果が閲覧可能となりました。

当健保組合も令和2年度特定健診対象者分より事業所(会社)から健診結果の提供があり次第、随時登録を行っています。マイナンバーカード未作成等でマイナポータルに登録していない方、随時登録時に資格喪失している方、事業所や健診機関から当健保組合へ特定健診結果の提供がなかった方は閲覧できません。また、お勤めの事業所(会社)経由で当健保組合へマイナンバーの届出をしていない方についても閲覧できない場合があります。なお、40歳未満の事業主健診(定期健診)情報は令和5年度中にマイナポータルで閲覧できる予定です。

 

Q&Aについては添付ファイル【よくいただくご質問について(詳細)】をご参照ください。

 

<添付ファイル>

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