●ベネッセグループ健康保険組合の加入者の皆様へ
令和3年3月1日からマイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)が紐づけされた健康保険証(被保険者証)で健
康保険の資格確認ができる「オンライン資格確認」が始まります。マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は
下記の①~③を、また、お持ちの健康保険証で「オンライン資格確認」を利用する場合は下記の②③をご確認ください。
①マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です
・下記の厚生労働省サイトの「健康保険証利用の申込」を参考にして、マイナポータルで事前登録してください。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
②現在、医療機関・薬局では「オンライン資格確認」を順次導入中です。マイナンバーカードを利用する場合は健康保険証もご持参
されることをお勧めします
・厚生労働省によると、「オンライン資格確認には、医療機関・薬局にオンライン資格確認に関するシステム・ネットワーク(顔
認証付きカードリーダー設置やシステム改修など)等が導入されていることが必要であり、R3年3月時点で約6割、R5年度末に
はすべての医療機関・薬局での導入を目指している」とされています。導入されている医療機関・薬局には「マイナ受付」のス
テッカーやマイナンバーカード受付のポスターが掲示されることになっています。
③マイナンバーが健保組合で登録されていることが前提になります
・「オンライン資格確認」を利用するには、事業所(会社)へ提出された加入者の皆様のマイナンバーが事業所からベネッセグルー
プ健保組合へ提出されて、健保組合にて登録され、マイナンバーと被保険者記号番号が紐づけ処理されている必要があります。し
たがって、健保組合でのマイナンバー登録まで至ってないとこの紐づけが行われないため、マイナンバーカードを健康保険証とし
て利用することはできず、お持ちの健康保険証でも「オンライン資格確認」は利用できません。(お持ちの健康保険証で受診はで
きます。)
*「オンライン資格確認」とは
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号などにより、医療機関・薬局がオンラインで健康保険の資格情報の確認をすることです。
70歳未満の方で医療費が高額になることが見込まれる場合、事前に健保組合から「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けなくても、限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなります(一定の条件あり)。また、マイナンバーカードが健康保険証として利用できれば、転職・結婚・引越ししても、新しい保険者(健保組合等)へ手続き後、健康保険証の交付を待たずに受診できるようになります。