70歳以上になったとき
70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。
70歳以上の高齢者は、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額(一般と低所得者)と、世帯で合算した場合の自己負担限度額があります。医療機関での支払いは自己負担限度額までで済みます(現役並み所得者で標準報酬月額28万円以上~83万円未満の人は限度額適用(標準負担額減額)認定証が必要です)。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。
高額療養費(合算)に該当した場合には、当健保組合から被保険者へ該当通知書をお送りしています(各会社・団体経由)。
65〜69歳 | 70〜74歳(高齢受給者) | |
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3割(保険給付7割) | 2割(保険給付8割) | |
現役並み所得者(※1)3割(保険給付7割) |
- (※1)標準報酬月額が28万円以上の高齢受給者である被保険者とその被扶養者。
なお、70歳未満の被保険者の被扶養者である高齢受給者は2割負担です。
入院したときの標準負担
- 入院時食事療養費
- 入院したときは、食事療養にかかる「標準負担額」として1食あたり460円(1日3食を限度)を自己負担し、標準負担額を超えた額が「入院時食事療養費」として支給されます(市区町村民税非課税世帯は、申請すれば「標準負担額」が減額されます)。
一般 | 460円/1食あたり(3食限度)(1ヵ月約42,000円) | |
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低所得(Ⅱ)(※3) | 90日までの入院 | 210円/1食あたり |
91日目以降 | 160円/1食あたり | |
低所得(Ⅰ)(※4) | 100円/1食あたり |
- (※3)世帯の全員が市区町村民税非課税(低所得(Ⅰ)の人除く)
- (※4)世帯の全員が市区町村民税非課税で高齢受給者の所得が一定基準(年金収入80万円以下)を満たす人
- 入院時生活療養費
- 65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。標準負担額は食費が1日3食を限度に1食460円、居住費が1日あたり370円になります。ただし、所得の状況に応じて負担の軽減措置があります。また、入院医療の必要性が高い患者も負担が軽減され、食事療養標準負担額と同額の負担になります。
種類 | 内容 | 標準負担額 |
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食費 | 食材料費および調理コスト相当 | 1食460円(3食限度)(1ヵ月約42,000円) |
居住費 | 光熱水費相当 | 1日370円(1ヵ月約10,000円) |
- ※医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ)の食費は360円、居住費は200円になります(指定難病患者の食費は260円、居住費は0円)。
- ※医療区分Ⅱ、Ⅲとは、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
市区町村民税非課税世帯 | 年金受給額80万円以下 | 老齢福祉年金受給者 |
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1ヵ月約30,000円 | 1ヵ月約22,000円 | 1ヵ月約10,000円 |
- ※食事(3食)・居住費の標準負担額を1ヵ月で計算した場合
自己負担限度額
70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費(合算)に該当した場合には、当健保組合から被保険者へ該当通知書をお送りしています(会社経由)。
区分 | 70歳以上の 高齢受給者 |
一部 負担 |
個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (外来・入院) |
健康保険限度額適用(標準負担額減額) 認定証 |
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Ⅲ | 標準報酬月額 83万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費‐842,000)×1% 【140,100円】(※2) |
不要 | |
Ⅱ | 標準報酬月額 53万円以上 83万円未満 |
167,400円+(医療費‐558,000)×1% 【93,000円】(※2) |
限度額を超える場合 要 |
||
Ⅰ | 標準報酬月額 28万円以上 53万円未満 |
80,100円+(医療費‐267,000)×1% 【44,400円】(※2) |
限度額を超える場合 要 |
||
一般 | 2割 | 18,000円 (年間上限<前年8月~7月>144,000円) |
57,600円 【44,400円】(※2) |
不要 | |
低所得者(Ⅱ) (※3) |
8,000円 | 24,600円 | 入院する場合 要 |
||
低所得者(Ⅰ) (※4) |
15,000円 |
- (※2)【 】は多数該当の場合で、直近12ヵ月間に3月以上高額療養費に該当した場合、4月目以降の自己負担額。
- (※3)世帯の全員が市区町村民税非課税(低所得(Ⅰ)の人除く)。
- (※4)世帯の全員が市区町村民税非課税で高齢受給者の所得が一定基準(年金収入80万円以下)を満たす人。
- (※5)「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」は届け出・申請書一覧ページの申請書で申請してください。
もっと詳しく
- 高額介護合算療養費制度
-
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(※1)(高額療養費および高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く)を合計し、次の基準額(下表)を超えた場合(※2)、その超えた金額を支給します。
- ※1 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は対象外となります。また、入院時の食事負担や差額ベット代などは含みません。
- ※2 その超えた額が501円以上の場合に限ります。
●自己負担限度額(前年8月~7月の1年間) 所得区分 標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯 ア 83万円以上 212万円 212万円 212万円 イ 53万円以上83万円未満 141万円 141万円 141万円 ウ 28万円以上53万円未満 67万円 67万円 67万円 エ 28万円未満 60万円 56万円 56万円 Ⅱ 低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円 Ⅰ 低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円 - (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、(*2)の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、(*1)の自己負担限度額が適用されます。
- (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人
- (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下)を満たす人
●申請手続き
- まず、介護保険の窓口(市区町村)へ申請していただき、介護保険の「自己負担額証明書」の交付を受け、(詳細は市区町村へご確認ください)これを添付して当健保組合へ申請してください。
- 計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)内に、当健保組合以外の健康保険(国民健康保険)から移られた方については、以前に加入されていた健康保険(国民健康保険)の窓口への手続きも必要となります(以前に加入されていた健康保険(国民健康保険)窓口へご確認ください)。