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ライフシーン編
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70歳以上になったとき

70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。
70歳以上の高齢者は、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額(一般と低所得者)と、世帯で合算した場合の自己負担限度額があります。医療機関での支払いは自己負担限度額までで済みます(現役並み所得者で標準報酬月額28万円以上~83万円未満の人は限度額適用(標準負担額減額)認定証が必要です)。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

高額療養費(合算)に該当した場合には、当健保組合から被保険者へ該当通知書をお送りしています(各会社・団体経由)。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

65〜69歳 70〜74歳(高齢受給者)
3割(保険給付7割) 2割(保険給付8割)
現役並み所得者(※1)3割(保険給付7割)
  • (※1)標準報酬月額が28万円以上の高齢受給者である被保険者とその被扶養者。
    なお、70歳未満の被保険者の被扶養者である高齢受給者は2割負担です。

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる「標準負担額」として1食あたり460円(1日3食を限度)を自己負担し、標準負担額を超えた額が「入院時食事療養費」として支給されます(市区町村民税非課税世帯は、申請すれば「標準負担額」が減額されます)。
なお、令和6年6月より、1食あたり30円引き上げとなり、自己負担額が460円から490円となる予定です。
食事療養標準負担額
一般 460円/1食あたり(3食限度)(1ヵ月約42,000円)
低所得(Ⅱ)(※3) 90日までの入院 210円/1食あたり
91日目以降 160円/1食あたり
低所得(Ⅰ)(※4) 100円/1食あたり
  • (※3)世帯の全員が市区町村民税非課税(低所得(Ⅰ)の人除く)
  • (※4)世帯の全員が市区町村民税非課税で高齢受給者の所得が一定基準(年金収入80万円以下)を満たす人
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。標準負担額は食費が1日3食を限度に1食460円、居住費が1日あたり370円になります。ただし、所得の状況に応じて負担の軽減措置があります。また、入院医療の必要性が高い患者も負担が軽減され、食事療養標準負担額と同額の負担になります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 1食460円(3食限度)(1ヵ月約42,000円)
居住費 光熱水費相当 1日370円(1ヵ月約10,000円)
  • ※医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ)の食費は360円、居住費は200円になります(指定難病患者の食費は260円、居住費は0円)。
  • ※医療区分Ⅱ、Ⅲとは、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
所得の状況に応じて標準負担額が軽減されます
市区町村民税非課税世帯 年金受給額80万円以下 老齢福祉年金受給者
1ヵ月約30,000円 1ヵ月約22,000円 1ヵ月約10,000円
  • ※食事(3食)・居住費の標準負担額を1ヵ月で計算した場合

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費(合算)に該当した場合には、当健保組合から被保険者へ該当通知書をお送りしています(会社経由)。

自己負担限度額(70歳以上) (※5)
区分 70歳以上の
高齢受給者
一部
負担
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(外来・入院)
健康保険限度額適用(標準負担額減額)
認定証
標準報酬月額
83万円以上
3割 252,600円+(医療費‐842,000)×1%
【140,100円】(※2)
不要
標準報酬月額
53万円以上
83万円未満
167,400円+(医療費‐558,000)×1%
【93,000円】(※2)
限度額を超える場合
標準報酬月額
28万円以上
53万円未満
80,100円+(医療費‐267,000)×1%
【44,400円】(※2)
限度額を超える場合
一般 2割 18,000円
(年間上限<前年8月~7月>144,000円)
57,600円
【44,400円】(※2)
不要
低所得者(Ⅱ)
(※3)
8,000円 24,600円 入院する場合
低所得者(Ⅰ)
(※4)
15,000円
  • (※2)【 】は多数該当の場合で、直近12ヵ月間に3月以上高額療養費に該当した場合、4月目以降の自己負担額。
  • (※3)世帯の全員が市区町村民税非課税(低所得(Ⅰ)の人除く)。
  • (※4)世帯の全員が市区町村民税非課税で高齢受給者の所得が一定基準(年金収入80万円以下)を満たす人。
  • (※5)「健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」は届け出・申請書一覧ページの申請書で申請してください。
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