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ライフシーン編
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出産で仕事を休むとき

出産手当金

出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給期間は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
(※出産手当金の給付は産後56日経過後となります)

法定給付

出産のため仕事を休み、
給料がもらえなかったとき
出産の日以前42日
双児以上の場合は98日
【出産手当金】
休業1日につき
[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2【出産手当金】
出産の日後56日

出産手当金の請求

申請方法 「出産手当金申請書」(被保険者が記入するところ)に必要事項を記入し、医師または助産師の証明を受け、産後8週間が経過してから各会社・団体へ提出。
  • ※分娩のために休んだ期間(請求期間)が不明の場合は、各会社・団体と相談してください。
必要書類
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