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ライフシーン編
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死亡したとき

被保険者・被扶養者の死亡に埋葬料

被保険者が死亡したとき、被保険者に扶養されていた遺族に埋葬料が支給されます。支給される額は、一律50,000円です。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

<家族埋葬料> 
被扶養者である家族が死亡したとき、家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。

<各会社・団体の人事担当者の方へのお願い>
被保険者本人が死亡した場合は、すみやかに当健保組合までご連絡してください。

法定給付
被保険者の死亡 埋葬料(費) 50,000円を被保険者に扶養されていた遺族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
被扶養者の死亡 家族埋葬料 50,000円を被保険者に支給

死亡したときの請求

「埋葬料(費)申請書」に死亡したことを証明する書類(「死亡診断書」「埋(火)葬許可証」など)を添付し各会社・団体へ提出。

  • ※被保険者本人が死亡した場合、請求人が、当健保組合の被扶養者でなく、かつ本人と「姓」が異なる場合は、本人と請求人との続柄がわかる書類(戸籍謄本写し)添付。
  • ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
必要書類
(被保険者が死亡したとき)
必要書類
(被扶養者である家族が死亡したとき)
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