本人の保険給付一覧
法定給付(健康保険法で決められた給付)
病気やけがを したとき |
療養の給付 | 医療費の7割 |
★療養費 | 立て替え払いした後で当健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 | |
★高額療養費 合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が、限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算などの負担軽減措置あり) | |
★高額介護合算療養費 | 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給 | |
訪問看護療養費 | 定められた全費用の7割 | |
入院時食事 療養費 |
1日3食1,380円を限度に1食460円(低所得者は負担金軽減措置あり)を超えた額(※1) | |
★移送費 | 当健保組合で認めたときに限り算定基準内の実費 | |
病気やけがで 仕事を休むとき |
★傷病手当金 | 休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額の1/30に相当する額の2/3を最長1年6ヵ月間 |
出産したとき | ★出産手当金 | 休業1日につき直近12ヵ月間の標準月額平均額の1/30に相当する額の2/3を出産の日以前42日(多胎98日)、出産の日後56日間 |
★出産育児一時金 | 1児につき420,000円(※2)(令和5年4月より500,000円) | |
死亡したとき | ★埋葬料(費) | 50,000円 |
- (※1)65歳以上の被保険者・被扶養者が療養病院に入院したときは「入院時生活療養費」が支給されます。
- (※2)産科医療補償制度に加入する医療機関で出産(死産を含み、妊娠22週以降の場合に限る)した場合。
妊娠12週以上22週未満の出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関あるいは海外で出産した場合は408,000円(令和5年4月より488,000円)です。 - ★印の保険給付は被保険者からの申請が必要です。申請窓口は各会社・団体です。