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受診編
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入院時食事療養費

1食あたり460円を自己負担(1日3食1,380円を限度)

入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,380円を限度に1食あたり460円を患者が負担します。これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額を超えた額は当健保組合が負担します。食事療養標準負担額は高額療養費の対象とはならないため、入院費用が高額になった場合でも、食事にかかる費用は患者が全額を負担します。ただし、低所得者(市区町村民税非課税者)は、申請により標準負担額の減額を受けることができます。

●入院したときの食費の負担

食費(食材料費・調理コストなど)
1食あたり640円、加算があれば健保組合が負担
患者が負担 1食あたり460円
健保組合が負担 1食あたり180円+加算分
  • ※令和6年6月より、1食あたり640円から670円となり、自己負担額が30円引き上げられる予定
入院時の標準負担額(1食あたり)
一般 460円/1食あたり
低所得者
(市区町村民税非課税者)
90日までの入院 210円/1食あたり
91日目以降 160円/1食あたり
  • ※65歳以上の高齢者の標準負担額
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
  • ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
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