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介護保険制度
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介護保険の保険料

介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

第1号被保険者の保険料は市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担です。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

第2号被保険者の保険料は、健保組合が徴収します。健康保険の保険料と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。

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