介護保険のあらまし
介護保険は、介護サービスを提供する社会保険として平成12年4月にスタートし、平成17年に予防重視型システムへの転換をはじめとする法律の改正が行われ、居住費(滞在費)・食費が保険給付外となり、平成18年には新予防給付が導入されています。平成24年4月からは、医療と介護の連携の強化等、高齢者が地域で自立した生活を営めるようにするための改正が行われ、平成27年4月からは地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化のための改正が行われました。
介護保険サービスを利用するための費用は、原則としてその1割(※一定以上の所得のある方は2~3割)をサービス利用者が負担し、残りの9割~7割を介護保険の財源より負担します。介護保険の財源は、40歳以上の方に納めていただく保険料と公費(税金)によって賄われています。
- ※2割負担になる場合
本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が346万円(単身の場合は280万円)以上の場合。
- ※3割負担になる場合(平成30年8月から)
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が463万円(単身の場合は340万円)以上に該当する場合。
運営主体
介護保険は市町村および特別区(東京23区)が運営を行い、国や都道府県も費用の負担や基盤整備など、様々な面でバックアップします。なお、健保組合も介護保険料の徴収を行い、介護保険の事業運営に協力しています。
被保険者
介護保険では40歳以上の人が被保険者となります。このうち65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」と区別します。健康保険では被扶養者にあたる人も、介護保健では被保険者となります。
介護保険制度の概要
もっと詳しく
- 介護保険の適用除外の方
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40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外になります。該当者および不該当者は、健保組合へ届け出ることが必要です。
- (1)海外居住者(日本国内に住所がない人)
- (2)在留期間3ヵ月以下の外国人
- (3)適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所している人
- 介護保険特定被保険者制度
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当健保組合は「介護保険特定被保険者制度」を導入しています。「介護保険特定被保険者制度」とは、40歳未満または適用除外の人でも第2号被保険者を扶養していれば特定被保険者となり、介護保険料が徴収される制度です。海外勤務の人は、一人でも日本に被扶養者(40歳以上65歳未満)が居住していれば特定被保険者に、また全員が海外に居住していれば適用除外となります。